ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に基づく水質検査
ビル管理法とは
ビル管理法とは「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)のことで厚生労働省より定められた法律です。
その中で、特定建築物については特に厳しい衛生管理が義務づけられています。
特定建築物とは
・水道法第4条に基づく水質基準は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第10建築基準法に定義された建築物であること。
・水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、水道事業体等に検査の1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館
・1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)
ビル管理法に基づく水質検査項目
貯水槽(受水槽)清掃後の水質検査について
建築物衛生法により、受水槽の有効容量が10m³を超えるものについては、貯水槽の清掃を年1回実施することが義務付けられています。また、10m³以下の受水槽についても清掃や水質検査が望ましいとされています。
貯水槽(受水槽)清掃後の水質検査項目
- 味
- 臭気
- 色度
- 濁度
- 残留塩素
関連資料
厚生労働省 "建築物環境衛生管理基準について".
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei10/,(参照 2022-07-01)
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