水質分析

「限りある資源」の恵みを持続的に享受できるようにするため、私たちは計量証明事業や水質検査登録検査機関として貢献しています。

「水」は、地球上の生命にとって必要不可欠なものであり、地球上に様々な状態で存在しています。そのなかで私たち人間が利用できる水は、ごく僅かであるといわれています。このため人間の社会活動に伴い発生する排水の水質管理や、公共用水域の定期的な水質モニタリングを行っていくことが重要となっています。

また、私たちが生活のために必要とする水は、飲用などの目的のため安全な水でなければなりません。

「限りある資源」の恵みを持続的に享受できるようにするため、私たちは計量証明事業や水質検査登録検査機関として貢献しています。

飲料水水質検査

水道事業体から供給される水は、水道法による水質基準を満足するよう管理されており、定期的な水質検査が水道事業者又は厚生労働大臣の登録を受けた検査機関により行われています。また、ビルや商業施設等の特定建築物は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)」に基づき定期的な水質検査が必要となります。
株式会社三計テクノスは、水道法第20条第3項に基づく認可を受けた登録検査機関として、安全な水道水が供給されるよう日々検査を行っています。個人のお客様におかれましても水質でお困りのことがあればお気軽にお問い合わせください。

株式会社三計テクノスは、水道法第20条第3項に基づく認可を受けた登録検査機関として、安全な水道水が供給されるよう日々検査を行っています。個人のお客様におかれましても水質でお困りのことがあればお気軽にお問い合わせください。

温泉・プール水等分析

改正温泉法が平成19年10月に施行され、温泉利用事業者は温泉成分の定期的な分析(10年ごと)とその結果に基づく掲示内容の更新が義務づけられています。さらに平成20年より、温泉をくみ上げる全ての事業者は、採取に伴い発生する可燃性天然ガス(メタンガス)濃度について事前に都道府県知事の許可申請または確認申請を済ませる必要があります。

浴槽水やプール等については関係省令や通知、条例において衛生基準等が定められており、それに基づき衛生管理を行うことが求められています。株式会社三計テクノスは温泉成分分析やメタンガス濃度測定をはじめ、原水、源湯、上がり用水、上がり用湯、浴槽水の水質検査やレジオネラ属菌検査、プール水のトリハロメタン分析等様々な分析を行っています。

濃度計量証明・各種水質分析

特定施設に該当する事業場は、水質汚濁防止法等環境法令に基づき、排出水中に基準値以上の有害物質が含まれていないか管理する必要があります。また、上記に該当しない事業場においても各種法令に準拠した水質管理を行うことが望まれます。株式会社三計テクノスは、濃度計量証明事業所として各種水質の分析・証明業務を行っています。

弊社へのお問合せについて

弊社への各種検査に関しては、電話・FAXやメールで受け付けています。

電話でのお問い合わせは、営業時間内(8:30~17:30 土日・祝除く)にご連絡下さい。
Fax・メールでの受付は24時間お受付しておりまが、内容の確認後、弊社よりご連絡差し上げます。

電話・FAXでのお問い合わせ

TEL:096-388-1222 FAX:096-388-7511

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