環境水水質検査

水質汚濁に係る環境基準

「環境基本法」(平成5年11月19日法律91)第16条第1項の規定に基づき、公共用水域の水質汚濁に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準として、水質汚濁に係る環境基準が以下のように定められています。

人の健康の保護に関する環境基準

すべての公共用水域について一律に定められており、直ちに達成し維持するよう努めるものとされています。

生活環境の保全に関する環境基準

河川、湖沼及び海域ごとに利用目的等に応じてそれぞれ水域類型の指定が行われ、各水域ごとに達成期間を示して、その達成、維持を図るものとされています。

各公共用水域が該当する水域類型の指定は、「環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令」に基づき、環境省大臣もしくは都道府県知事が行います。

人の健康の保護に関する環境基準

すべての公共用水域について一律に定められており、直ちに達成し維持するよう努めるものとされています。

生活環境の保全に関する環境基準(河川)

湖沼を除く

生活環境の保全に関する環境基準(湖沼)

天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖

生活環境の保全に関する環境基準(海域)

関連資料

環境省 "「環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令の一部を改正する政令」について".2000-04-1.https://www.env.go.jp/press/1758.html,(参照 2022-07-01)

環境省 "別表1 人の健康の保護に関する環境基準".https://www.env.go.jp/kijun/wt1.html,(参照 2022-07-01)

環境省 "水質汚濁に係る環境基準の見直しについて(お知らせ)".https://www.env.go.jp/press/110052.html,(参照 2022-07-01)

環境省 "水質汚濁に係る水質環境基準の見直しについて(概要)".https://www.env.go.jp/content/900518009.pdf,(参照 2022-07-01)

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